平成18年4月13日付読売新聞朝刊より           


平成18年3月24日付読売新聞朝刊より


 平成18年3月23日付読売新聞朝刊より
                                   

  平成18年3月22日付読売新聞朝刊より
                                


  平成18年2月28日付読売新聞朝刊より
               

                    平成18年2月26日付読売新聞朝刊より
                 

                平成18年2月12日付読売新聞朝刊より
                    

               平成18年2月11日付読売新聞朝刊より                


             平成18年2月10日付読売新聞朝刊より
     

                         平成18年2月4日付け読売新聞朝刊より
                                       



平成18年1月9日付読売新聞朝刊より



平成17年12月30日付読売新聞朝刊より


平成17年12月20日付・読売新聞朝刊より


平成17年12月19日付・読売新聞朝刊より


平成17年11月19日付・読売新聞夕刊より


平成17年11月18日付・読売新聞朝刊より


平成17年11月17日付・読売新聞朝刊より


平成17年11月16日付・読売新聞朝刊より


 平成17年11月15日付・読売新聞朝刊より


 平成17年11月1日付・読売新聞朝刊より


平成17年10月29日付け読売新聞夕刊より


平成17年9月3日付・読売新聞朝刊より

平成17年8月31日付・読売新聞朝刊より

平成17年8月23日付・読売新聞朝刊より


平成17年7月30日付・読売新聞朝刊より


平成17年7月27日付・読売新聞朝刊より


平成16年6月10・12日付・読売新聞朝刊より



京都、大阪、兵庫3府県に出されていた移動制限が4月13日
午前0時解除されましたので、ご報告いたします。
長い間、ご協力有難う御座いました。
以下が各支部合同会長宛にだしたレース自粛解除のお知らせ
と農水省からのFAXを掲載しました。





京都府丹波町で発生した鳥インフルエンザは昨日(3/22)防疫措置
が完了しました、それから21日目(4/12)に何もなければ安全宣言
が出る予定です(農水省・電話確認)

韓国と同種のインフルエンザ!
感染源は渡り鳥カモ?農水省より

政府の総合対策3月16日付け読売新聞朝刊より

ハト(土鳩)も全国調査?
下記は3月11.12日付け読売新聞・朝刊と12日付け夕刊記事です



農水省からインフルエンザ発生に伴なう防疫マニュアルの
見直しについて送られて来ました。その内容と
協会・担当獣医の指導要領を掲載します。









農水省から搬出制限区域の解除が出された



大分での鳥のインフルエンザ発生に伴ない
協会として各合同会長宛に次のような、通達を出しました


大分で鳥のインフルエンザが発生しました。
特に近隣でレースを企画されている場合は、農水省
の指示どおり自粛よろしくお願い致します。
お互いに気をつけましょう!
以下は2月20日付け読売新聞朝刊に掲載
された、大分に発生した鳥のインフルエンザは
山口と同じものという報道です。


以下は農水省からの大分.京都での鳥のインフルエンザ発生
についての注意です。
 


     鳥のインフルエンザについて

日本伝書鳩協会
支部長 各位殿
                                 日本伝書鳩協会
                                    事務局
 高病原性鳥インフルエンザ発生、その状況及び対策等については、厚生労働省(健康局、医薬食
品局等)より、種々の情報、連絡が伝えられております。そこで、当協会事務局より、要約して以下
の事項を当協会支部長に御連絡致しますので、各支部長におかれましては、各会員に周知徹底す
るよう、宜しくお願い申し上げます。
                                     

 
 家きんの飼育者、獣医師等の関係者への周知徹底について
 
(1) 本病の侵入防止のため、飼育家きんの健康観察、野鳥等の鶏舎への侵   入及び給水源
への接近の防止、ねずみ、ハエ等の駆除、関係者以外の    農場への出入りの制限、消毒等を
徹底するよう指導する。

(2) 本病の症状は多様であり、症状のみで本病を否定することは困難である   ことを周知する
とともに、常に本病の発生を疑い、本病を否定できない症    例を発見した場合には、死亡家き
んの羽数の多少にかかわらず、直ちに    家畜保健衛生所に届け出る。

(3) 養鶏関係者等の本病発生国への旅行等は自粛する

(4) 臨床症状の有無による清浄性の確認を速やかに進める

(5) 発生時の具体的な対応を再確認しておく

(6) 本病の疑いのある家きんを届出等により確認した際には、直ちに消毒・     安全局衛生
管理課に連絡するとともに、病症鑑定及び移動自粛等の防    疫措置を的確に実施する

(7) 臨床症状の有無の確認を徹底し、臨床症状に異常が認められた家きんについては、速やか
に血清抗体検査及びウイルス分離検査を行う。

(8) 防疫作業に従事する者は、防疫衣、マスク、ゴーグル、手袋等を必ず着     用し、感染防
止に努めるよう十分留意する
    とりあえず、上記記載のとおりであります。
                                      以上

  


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